防火管理者は講習を受けるだけで誰でも取れる資格です。
甲種と乙種があり、防火管理者となれる対象物が違います。

甲種防火管理者
比較的大きな防火対象物や火災発生時に人命への被害大と考えられる福祉施設。

乙種防火管理者
甲種以外(延べ面積が甲種防火対象物未満のもの)の防火対象物。

もっとも重要のある普通の商業ビルのテナントの防火管理者なら、乙種でOKということになります。
テナントの店長になった等の理由で必要になって取るという人がほとんどですが、需要は多く受ける人はかなり多いようです。

簡単に取れる資格とはいえ、実際の業務に課せられる責任は重大です。
もし、防火管理者が適正な防火管理業務を行わずに火災等により死傷者が出た場合、管理責任を追及される場合があります。

たとえば、消火設備の故障を知っていながら修理の指示を怠ったとか。
また、古い小規模ビル等で避難に使う階段にテナントが物を置いているのをよく見かけます。
これは明らかに違反ですが、放置して火災時の避難に支障が出れば防火管理者の責任が問われます。

普通に生活してる限り消火設備や防火管理のことを気にすることなどあまりありませんから、そういうことを勉強する機会としては貴重かもしれませんね。

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★☆☆☆☆(易しい)

【受講資格】
受講資格については特に明記されていませんが、「防火管理者として選任される予定のある者が受講可能」となっています。
ただ、特に選任予定が無くても受講は可能なようです。

【受講内容】
防火管理の意義及び制度、火気管理、施設・設備の維持管理。
防火管理に係る訓練及び教育、防火管理に係る消防計画など。

【受講日】
各都道府県が定めた指定日。
甲種で2日、乙種で1日の講習日程。

【受講地】
各都道府県が定めた場所。

【受講料】
テキスト代(5000円程度)のみ。

【問い合わせ先】
各都道府県の消防主管課、市町村の消防本部